2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化されます。相続によって不動産を取得したことを知ってから3年以外に相続登記の申請を行わなければ、罰則が科される可能性があります。2024年4月1日以前の相続についても対象となりますので注意が必要です。当事務所では相続事件も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。