弁護士が頂戴する費用には、法律相談料のほか、個別の案件を受任した際に発生する着手金および報酬金、文書作成等の作業について発生する手数料、継続する法的サービスの対価として月々発生する法律顧問料等があります。
以下では、代表的な事件類型について発生する費用の目安を記載しております。
なお、あくまで目安であり、具体的な金額は、案件の内容に応じて増額または減額することがあります。

1 法律相談料

30分ごとに5000円+消費税。
なお、債務整理(借金問題)に関する初回法律相談は無料とさせていただきます。

2 着手金及び報酬金

着手金とは、具体的な案件を受任した際、その成果にかかわらず当初に頂戴するもので、報酬金とは、案件終了時に、発生した成果に応じて請求させていただくものです。なお、これらの算定の基礎となる「経済的利益」の内容は、個々の委任契約の中で定めることになります。

⑴ 民事事件

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合経済的利益の8%+消費税経済的利益の16%+消費税
3000万円以下の場合経済的利益の5%+9万円+消費税経済的利益の10%+18万円+消費税
3000万円を超える場合経済的利益の3%+69万円+消費税経済的利益の6%+138万円+消費税

⑵ 刑事事件

着手金および報酬金ともに、事案の内容に応じて20万円~+消費税。

⑶ 家事事件(離婚)

着手金報酬金
離婚交渉事件30万円+消費税30万円+経済的利益の10%+消費税
離婚調停事件40万円+消費税40万円+経済的利益の10%+消費税
離婚訴訟事件50万円+消費税50万円+経済的利益の10%+消費税

⑷ 債務整理

着手金報酬金
任意整理債権者の数×2万円+消費税
(なお、最低額は5万5000円とさせていただきます)
着手金と同額を上限とする
非事業者の自己破産、個人再生20万円~+消費税原則なし
事業者の自己破産、民事再生50万円+消費税~原則なし

3 手数料

遺言書作成の場合、内容に応じて10万円+消費税~。
なお、公正証書を作成する場合は、追加の手数料として5万円+消費税を申し受けます。

4 法律顧問料

原則として月額5万円+消費税。
ただし、事業内容や規模、予想される業務量に応じて柔軟に対応させていただきます。